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身体障害者福祉法第15条指定医 ~障害者手帳交付について~

2020年4月1日付けで身体障害者福祉法第15条指定医を取得しました。

肢体不自由、という項目で身体障害者手帳の申請書類の作成をお手伝いできるようになります。

あまりなじみのない言葉かもしれませんが、平成30年には日本国内で500万人を超える方が所有する手帳です。例えばペースメーカー留置の方や維持透析を導入された方が身体障害者手帳をお持ち、ということはご存知の方もいるかもしれません。

今回はこの障害者手帳について解説します。

身体障害者手帳とは?

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、特定の障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものです。手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から7級までの区分が設けられています。(ただし、7級の障害が一つのみでは手帳の対象にはなりません。)

身体障害者手帳の発行により、身体障害のある人の自立や社会活動の参加を促し、支援することが目的です。身体障害者手帳の取得は任意ですが、取得することにより障害者自立支援法が定めるさまざまな福祉サービスを利用することができますので、必要な方は積極的に利用すべき福祉サービスといえるでしょう。

他の障害者手帳もあるの?

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称したものです。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。

簡単に分類すれば、体の機能に制限がある方が身体障害者手帳、先天的な知的障害をお持ちの方が療育手帳、精神疾患をお持ちの方が精神障害者保健福祉手帳を取得することになります。

 

どんな身体障害が認定されるの?

以下の障害区分があり、それぞれさらに細かく障害の程度が規定されています。今回私が取得した指定は””肢体不自由”という項目の身体障害についてのみであり、例えば視覚障害や聴覚障害の方に対しては申請書類の作成をお手伝いすることはできません。

○視覚障害
○聴覚障害
○平衡機能障害
○音声・言語機能障害
○そしゃく機能障害
○肢体不自由 ←ソージュで作成のお手伝いが可能な項目
○心臓機能障害
○じん臓機能障害
○呼吸器機能障害
○ぼうこう又は直腸機能障害
○小腸機能障害
○ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
○肝臓機能障害

また、”障害”については基本的に回復が難しい症状が認定の対象となりますので、例えば一時的に足を骨折して歩けない、などは障害者手帳の認定基準には当てはまりません。例えば脳梗塞で半身麻痺などの障害が残存し、回復が難しいと思われたタイミングで申請を行うことになります。(脳梗塞になったばかりではどのくらい後遺症が残るか判断できないため、発症してすぐに障害者手帳を申請することはできません)

 

身体障害者手帳を取得するメリットは?

身体障害者手帳取得のメリットは等級に応じて障害者自立支援法が定めるさまざまな福祉サービスを利用することができることです。障害があっても積極的に社会参加していくことを目指すします。より具体的なサービスは役所などで確認が必要ですが、例えば以下のようなサービスが受けられます。

公共料金(光熱費)や公共交通機関運賃(JRやバス等)の割引

*障害者雇用枠への応募

*補聴器や車いすなどの補装具の交付や修理にかかる費用の助成

*所得税・住民税の減額

*医療費の割引や助成
その他

障害者年金、という言葉をご存知の方もいるかもしれませんが、厳密には障害年金という国の年金制度の一つです。名前が似ているうえにどちらも1級、など等級の指定があるため、しばしば連動したシステムと思われがちですが、審査機構も申請先も全く違いますので、注意が必要です。

 

最後に

クリニックでも今後身体の状況に合わせ、手帳取得のお手伝いが可能になります。

書類作成には細かい身体診察や経過の確認が必要となりますので、事前に電話でご相談をお願い致します。

申請に係る診断書(PDFで開きます)

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