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健康診断② ~一般健康診断の対象者と健診項目~

さて、法律で定められた一般健康診断について見ていきましょう。

①対象者

労働安全衛生規則第44条では、「常時雇用する労働者」に対する、事業者の健康診断実施義務が規定されています。正社員の皆さんはその時点で対象になるわけです。

*パートタイムの場合:契約が健診実施義務のある1年を超える有期契約や無期契約の場合、実施が必要です。また、正社員に対して3/4以上の労働時間がある場合(概ね週30時間)は実施義務、1/2(概ね週20時間)の場合は実施努力義務があるとされています。

*派遣社員の場合;基本的には派遣契約を結ぶ派遣会社に実施義務があります。ただし、派遣先で危険物の取扱等があり、特殊健診の適応がある場合は、派遣先の各社に実施義務があります。なかなか複雑です。

 

②健診項目

項目についても安全衛生規則第44条で規定されています。

・既往歴、業務歴の調査

・自覚症状や他覚症状の有無確認:医師の問診、診察

・身長、体重、腹囲、視力、聴力

・胸部X線検査、喀痰検査(省略されることが多い)

・血圧測定

・尿検査

・血液検査  貧血検査(赤血球数、ヘモグロビン値)

肝機能検査(AST、ALT、γ‐GTP)

脂質検査(LDL-C(悪玉コレステロール)、HDL-C(善玉コレステロール)、TG(中性脂肪))

・血糖検査 糖尿病の可能性を検査します

・心電図検査

*一部項目は年齢によって省略基準があります。

疾患の早期発見、という視点で考えると、更に尿潜血と血液のクレアチニン値は確認してもよいのではないかと考えています。ともに腎臓の疾患を見る際に使う項目です。当院でもオプションで上記は追加したいと考えています。尿検査、血液検査ともに通常の健診で採取する尿、血液を用いて追加検査が可能なため、受診する方が上記2項目のために追加で採血などをする必要はありません。

トリビア!

さて自分は既に高血圧や脂質異常症でかかりつけ医がいるから、健診で確認なんかいらないのでは?と思う方もいるかもしれません。しかし、基本的にはかかりつけ医に定期受診をしていても、労働者であれば健診は健診で別途受ける必要があります。*一部主治医の診断書提出で省略可能な項目もあります。

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