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難病法に基づく指定医療機関になりました

横浜市が指定した難病法に基づく指定医療機関 について、当院も2019年10月1日付けで指定を受けることができました。

特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの患者様の受診を受け入れることが可能です。

また、併せて協力難病指定医にも指定されておりますので、特定医療費受給者証の申請に必要な臨床個人調査票のうち、<継続>であれば記載が可能です。

*<新規>の臨床個人調査票に関しましては、難病指定医による記載が必要です。

 

*難病患者さんの医療費助成制度につきまして

原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる「難病」の中でも厚生労働大臣が定める疾病を「指定難病」といい現在333疾病(令和元年7月1日時点)が指定されています。

これらに罹患する患者さんの医療費負担を軽減する目的で、指定難病に罹患する患者さんが認定基準を満たす場合、横浜市に申請、特定医療費(指定難病)受給者証が発行されます。この受給者証をお持ちの患者様は、その指定難病にかかわる医療を指定医療機関で受ける場合、医療費負担に対して助成を受けることができます。指定医療機関でない場合は助成が出ないことになりますので、注意が必要です。

詳細は横浜市の特定医療費助成制度に関するホームページなどもご覧ください

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