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- 地域連携
船員の健康証明書制度
船員の方は海の上で突然の体調不良があってもすぐには医療機関を受診できない事もあり、船員法施行規則第55条に基づき、1年毎に所定の健康診査を受ける必要があります。
健診を施行できる医療機関については国土交通省による指定が必要であり、2019年11月より当院もその指定施設となりました。
健診の内容については以下の項目を確認してください。船員手帳に基づいた健診を行います。
*35歳未満の方
① 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系その他の器官の臨床医学的検査→医師の診察
② 運動機能、視力、色覚、聴力及び握力の検査
③ 身長、体重、腹囲、肺活量及び血圧の検査
④ 胸部エックス線検査
⑤ かくたん検査(必要者のみ) ※医師の判断で実施の有無を決定します。
⑥ 検尿(蛋白及び糖の有無の検査) →院内でテープによる検査を行います
*35歳以上の方(35歳未満の方の項目に以下を追加します)
① 検便(ヘモグロビンの有無の検査)
② 血糖検査 :血液検査です
③ 心電図検査
④ 血中脂質検査(LDLコレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール):血液検査です。
⑤ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) :血液検査です。
*調理作業に従事する方(年齢を問いません)
検便(虫卵の有無の検査) 調理作業に従事する方に検査を受ける義務があります。